【WEB戦略】コピーライトの表記はしておくのがベストです
ホームページを作成する上で、必ず必要になってくる題材です。
今一度みなさんと一緒に勉強していきましょう。
Contents
①Copyright(コピーライト)、©は何故表示
ホームページの下に掲載されている「 Copyright 」は何故表示されているのか?
それはホームページが著作権を保護するためです。
そもそもCopyright(コピーライト)は著作権と同じ意味で、著作権は知的財産権の文化的著作物を保護する権利です。
著作権に違反すると罰金や懲役の処罰を受けますので注意が必要です。
ホームページは著作物で著作権保護の対象になります。
もちろん著作物とは「自分の思想や感情を他人のまねでなく自分で創作・工夫して、言葉や文字、形や色、音楽というかたちで表現したもの」なので
コピー(まね)したのは対象外かと。
②Copyrightと©の違いは?
コピーライトの表現に2種類あります。
Copyrightと ©(マルC)です。
これの違いはCopyrightと書かなくてもマークで表現できるのです。
③安心して下さい。実はCopyright、©の表示は必須ではありません!
ホームページの下に掲載するコピーライトですが、必ず無いといけないものではないようです。
著作権について調べてみました。
著作権には万国著作権条約とベルヌ条約が関係しているためです。
ベルヌ条約では著作物を創作した時点で自動的に著作権が付与される申請手続きの必要がない無方式主義を採用しているのです。
万国著作権条約では、登録が必要になり、コピーライト、著作権名、発行年の表記が求められます。
ちなみに日本は1892年(明治32年)にベルヌ条約に加盟、1956年(昭和31年)に万国著作権条約に加盟しています。
その為、コピーライトの表記をしていなくてもベルヌ条約が適用されますので問題はありません。
④Copyright、©を書く理由は?
では、特に書いていなくてもよいと説明をしていましたが、なぜコピーライトを書くのか?
それは表記をすることで以下の効果が期待されるからです。
- 無断のコピーや転載を防ぐ
表記しておくとベルヌ条約の事を知らない人が著作権表示がなかったから複製してしまったとされないように対応することができます。 - 著作権を持っていることを知らせる
1と同じくコピーされないために著作権を誰が持っているのかを表記することで対策ができます。 - いつの著作物かを明確にできる
著作物がいつできたのかを表記することが必要です。
著作権は著作者の死後50年です。発行年が表記されていればいつまで保護されるのかを知らせることができます。 - いままでの習慣
表記があるのとないのではあった方が安心感がでるというものです。
④Copyright、©の正規表現は?
コピーライトを記載するには3つの条件が必要です。
1コピーライト表記(記号でも可)
2著作権保持者名(個人名・企業名)
3著作物の発行年
この3つが満たしていれば問題ありません。
今一度ご自身のホームページをご確認してみてください。
⑤まとめ
コピーライトの表記がなくても創作物は著作権に保護されています。
そして他の人のホームページも著作権で保護されています。気づかない間に著作権を侵害したり、されていたことがないように
著作権については慎重にならなくてはいけません。
基本的には表記しておくことが侵害防止には役に立つと思われますので、
ホームページに表記が無かった場合は検討してみてはいかがでしょうか?